温泉法 第12条
(温泉の採取の制限に関する命令)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第12条 (温泉の採取の制限に関する命令)
都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。
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(温泉の採取の制限に関する命令)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第12条 (温泉の採取の制限に関する命令)
都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。