刑事訴訟法 第五百十一条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。
前項の規定による電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。
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第511条の2
裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。
前項の規定による電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。