刑事訴訟法 第百三十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。

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第132条

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第132条

裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。

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