昭和二十三年法律第百三十一号
裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。
六
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第一編 総則
第十章 検証
第132条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第133条