刑事訴訟法 第百三十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。

クラウド六法

β版

第136条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第136条

第62条、第63条及び第65条の規定は、第132条及び前条の規定による召喚について、第62条、第64条、第66条、第67条、第70条、第71条及び第73条第1項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)