刑事訴訟法 第105条の2
刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)
第105条の2
前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第103条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。
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刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)
第105条の2
前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第103条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。