刑事訴訟法 第百五条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第百三条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。
刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)
第105条の2
前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第103条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。