民生委員法 第三条

昭和二十三年法律第百九十八号

民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。

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第3条

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第3条

民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。

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