医師法 第1条の2
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第1条の2
国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
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