六

クラウド六法

β版

医師法の全文・目次へ

医師法 第1条の2

医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)

第1条の2

国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医師法の全文・目次ページへ →