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医師法 第31条

医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第17条の規定に違反した者 二虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者

2 前項第1号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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