医師法 第33条の2
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第33条の2
第17条の3の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第33条の2
第17条の3の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。