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医師法 第33条の4

医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)

第33条の4

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

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