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医師法 第8条

医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)

第8条

この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第7条第1項の処分、第7条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の医籍の登録並びに同条第3項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

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