六
β版
/
第四章 研修
第一節 臨床研修
第16条の5
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
前の条文
第16条の4
次の条文
第16条の6