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医療法 第70条の3

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の3

都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。 一医療連携推進業務(第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。 二医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 三医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 四第70条第1項第3号又は第4号に掲げる者が社員である場合には、同条第2項第3号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。 五医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六医療連携推進方針が前条第2項及び第3項の規定に違反していないものであること。 七医療連携推進区域を定款で定めているものであること。 八社員は、参加法人等及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。 九病院等を開設する参加法人等の数が二以上であるものであることその他の参加法人等の構成が第70条第1項に規定する目的(次号及び第11号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。 十社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。 十一社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 十二参加法人等の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。 十三営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。 十四役員について、次のいずれにも該当するものであること。 十五代表理事を一人置いているものであること。 十六理事会を置いているものであること。 十七次に掲げる要件を満たす評議会(第70条の13第2項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。 十八参加法人等が次に掲げる事項(その定款に第70条第2項第3号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。 十九第70条の21第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第70条の22第2項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。 二十清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。 二十一前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

2 都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

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