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医療法 第70条の4

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の4

次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない。 一その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 二第70条の21第1項又は第2項の規定により医療連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの 三暴力団員等がその事業活動を支配するもの

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