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医療法 第70条の20

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の20

第6条の8第3項及び第4項、第63条第1項並びに第64条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、第6条の8第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第70条の20において読み替えて準用する第63条第1項」と、第63条第1項中「都道府県知事は」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項及び次条において同じ。)は」と、「都道府県知事の」とあるのは「認定都道府県知事の」と、第64条中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。

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