六

クラウド六法

β版

医療法の全文・目次へ

医療法 第70条の19

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の19

代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。

2 認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →