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医療法 第70条の17

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の17

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項並びに第70条の3第1項第4号、第7号、第8号、第13号及び第17号から第20号までに規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一資産及び会計に関する規定 二役員に関する規定 三理事会に関する規定 四解散に関する規定 五定款の変更に関する規定 六開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。)又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称及び所在地

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