六

クラウド六法

β版

医療法の全文・目次へ

医療法 第70条の18

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の18

第54条の9(第1項及び第2項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。次項及び第5項において同じ。)」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第45条第1項に規定する事項及び」とあるのは「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第70条の10において読み替えて準用する第41条の要件に該当しているかどうか及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか並びに」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。

2 認定都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第54条の9第3項の認可(前条第6号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →