医療法 第70条の13
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第70条の13
地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第17号ハの評価の結果を公表しなければならない。
2 地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第17号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。
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第70条の13
地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第17号ハの評価の結果を公表しなければならない。
2 地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第17号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。