医療法 第70条の14
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第70条の14
前章第四節(第50条、第50条の2、第51条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支援及び第70条の8第2項の出資の状況に関する報告書」と、同条第2項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同条第5項中「第2項の医療法人」とあるのは「地域医療連携推進法人(その定款に第70条第2項第3号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、第51条の3第1項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、第51条の4第2項中「社会医療法人及び第51条第2項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第2号に掲げる書類にあつては、第51条第2項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第2号に掲げる書類を除く。)」と、同項第1号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第46条の8第3号の監査報告書及び定款」と、同条第3項中「監事の監査報告書」とあるのは「第46条の8第3号の監査報告書」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第52条第1項中「書類」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第3号に掲げる書類を除く。)」と、同項第2号中「監事の監査報告書」とあるのは「第46条の8第3号の監査報告書」と、同項第3号中「第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。