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医療法 第70条の15

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の15

前章第七節(第55条第1項(第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第3項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、同条第7項及び第8項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、同項中「若しくは第5号又は第3項第1号」とあるのは「又は第5号」と、第56条第1項及び第56条の3中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続開始」と、第56条の6及び第56条の11中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、第56条の12第1項中「清算」とあるのは「清算(第70条の15において読み替えて準用するこの節(第55条第1項(第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第3項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」と、同条第3項及び第4項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。

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