医療法 第38条の7
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第38条の7
厚生労働大臣は、特定医薬品の需給状況を把握するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第12条の2第3項の情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「医薬品調剤等情報」という。)について調査及び分析を行うことができる。
2 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会は、前項の調査及び分析の用に供するため、厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する医薬品調剤等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
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