医療法 第38条の6
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第38条の6
厚生労働大臣は、第38条及び第38条の2の規定の施行に必要な限度において、製造販売業者又は製造業者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又は当該職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第6条の24第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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