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医療法 第30条の9

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第30条の9

国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。

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