医療法 第30条の8
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の8
厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
2 前項に定めるもののほか、厚生労働大臣は、医療計画において定められた第30条の4第2項第4号から第6号までに掲げる事項の実施について、同項第1号の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。
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