医療法 第30条の27
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の27
第30条の23第1項各号(第3号を除く。)に掲げる者及び医療従事者は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第30条の24の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。
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第30条の27
第30条の23第1項各号(第3号を除く。)に掲げる者及び医療従事者は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第30条の24の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。