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β版
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第五章 医療提供体制の確保
第五節 医療従事者の確保等に関する施策等
第30条の26
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
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第30条の25
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第30条の27