医療法 第30条の17
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の17
都道府県知事は、第30条の15第7項において読み替えて準用する同条第6項又は前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による要請を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
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