医療法 第30条の18
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の18
都道府県知事は、第30条の15第6項の規定による命令、第30条の16第1項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
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第30条の18
都道府県知事は、第30条の15第6項の規定による命令、第30条の16第1項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。