医療法 第91条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第91条
社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第54条の7において準用する会社法第683条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第54条の7において準用する会社法第711条第1項又は第714条第1項若しくは第3項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、社会医療法人債管理補助者、事務を承継する社会医療法人債管理補助者(第54条の7において準用する会社法第714条の7において準用する同法第711条第1項又は第714条第1項若しくは第3項の規定により社会医療法人債管理補助者の事務を承継する社会医療法人債管理補助者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 二この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 三この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 四社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 五社会医療法人債原簿、議事録(第54条の7において準用する会社法第731条第1項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第54条の7において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 六第54条の7において準用する会社法第684条第1項又は第731条第2項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。 七社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。 八第54条の7において準用する会社法第696条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。 九社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 十第54条の5の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第54条の7において準用する会社法第711条第1項(第54条の7において準用する同法第714条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者若しくは社会医療法人債管理補助者を定めなかつたとき。