医療法 第92条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第92条
第6条の4の4第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者、第30条の13第5項、第30条の18の2第2項若しくは第30条の18の4第6項の規定による命令に違反した者又は第30条の18の6第3項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
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第92条
第6条の4の4第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者、第30条の13第5項、第30条の18の2第2項若しくは第30条の18の4第6項の規定による命令に違反した者又は第30条の18の6第3項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。