医療法 第93条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第93条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。 二第46条第2項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 三第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第47条の3第1項の規定に違反して、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。)をとらなかつたとき。 四第46条の3の6において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第2項から第4項まで、第46条の4の7において準用する同法第193条第2項から第4項まで若しくは第46条の7の2第1項において準用する同法第97条第1項から第3項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。 五第51条の3第1項(第70条の14において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 六第51条の4第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第2項(同条第4項(第70条の14において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第70条の14において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第3項(第51条の4第4項及び第70条の14において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第51条の4第1項若しくは第2項の規定による閲覧を拒んだとき。 七第52条第1項(第70条の14において準用する場合を含む。)又は第54条の9第5項(第70条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 八第54条(第70条の14において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。 九第55条第5項又は第56条の10第1項(これらの規定を第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十第56条の8第1項又は第56条の10第1項(これらの規定を第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 十一第58条の3第2項(第59条の2において準用する場合を含む。)又は第60条の4第2項(第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。 十二第58条の4第1項若しくは第3項(これらの規定を第59条の2において準用する場合を含む。)又は第60条の5第1項若しくは第3項(これらの規定を第61条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。 十三第63条第1項(第70条の20において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 十四第64条第2項(第70条の20において準用する場合を含む。)又は第64条の2第1項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。