医療法 第29条の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第29条の2
厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第28条並びに前条第1項及び第2項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。
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第29条の2
厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第28条並びに前条第1項及び第2項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。