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医療法 第29条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第29条

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 一開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。 二病院、診療所(第8条第1項の届出をして開設したものを除く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又はオンライン診療受診施設が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。 三開設者が第6条の3第8項、第24条第1項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。 四開設者又は設置者が第24条の2第2項の規定に基づく命令に違反したとき。 五開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。

2 都道府県知事は、第7条第2項又は第3項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。 一地域医療支援病院が第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二地域医療支援病院の開設者が第12条の2第1項の規定に違反したとき。 三地域医療支援病院の開設者が第24条第1項、第30条の13第5項、第30条の18の2第2項又は第30条の18の4第6項の規定に基づく命令に違反したとき。 四地域医療支援病院の管理者が第16条の2第1項の規定に違反したとき。 五地域医療支援病院の管理者が第30条の12の6第9項の指示に従わなかつたとき。 六地域医療支援病院の開設者又は管理者が第7条の2第3項、第27条の2第2項又は第30条の15第6項の規定に基づく命令に違反したとき。 七地域医療支援病院の開設者又は管理者が第30条の12第2項又は第30条の17の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。 八地域医療支援病院の開設者又は管理者が第30条の16第1項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。 九地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4第1項又は第3項の指示に従わなかつたとき。

4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。 一特定機能病院が第4条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二特定機能病院の開設者が第10条の2、第12条の3第1項又は第19条の2の規定に違反したとき。 三特定機能病院の開設者が第24条第2項、第30条の13第5項、第30条の18の2第2項又は第30条の18の4第6項の規定に基づく命令に違反したとき。 四特定機能病院の管理者が第16条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。 五特定機能病院の管理者が第30条の12の6第9項の指示に従わなかつたとき。 六特定機能病院の開設者又は管理者が第7条の2第3項、第27条の2第2項又は第30条の15第6項の規定に基づく命令に違反したとき。 七特定機能病院の開設者又は管理者が第30条の12第2項又は第30条の17の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。 八特定機能病院の開設者又は管理者が第30条の16第1項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。 九特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4第1項又は第3項の指示に従わなかつたとき。

5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。 一臨床研究中核病院が第4条の3第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二臨床研究中核病院の開設者が第12条の4第1項の規定に違反したとき。 三臨床研究中核病院の開設者が第24条第2項の規定に基づく命令に違反したとき。 四臨床研究中核病院の管理者が第16条の4の規定に違反したとき。

6 都道府県知事は、第3項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

7 厚生労働大臣は、第4項又は第5項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →