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医療法 第28条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第28条

都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

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