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医療法 第61条の5

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第61条の5

新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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