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医療法 第61条の6

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第61条の6

第二節(第44条第2項、第4項及び第5項並びに第46条第2項を除く。)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない。

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