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医療法 第62条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第62条の2

民法(明治二十九年法律第89号)第398条の9第3項から第5項まで並びに第398条の10第1項及び第2項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第52号)第26条第1項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、民法第398条の9第3項中「前二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第205号)第62条の2において準用する次条第1項又は第2項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

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