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医療法 第62条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第62条

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第103号)第2条から第8条まで(第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)附則第5条第1項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条第1項及び第2項中「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第205号)第60条の3第4項の認可の通知又は同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の認可の通知のあった日から起算して、二週間を経過する」と、同法第3条から第8条まで(第4条第3項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同法第4条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「医療法第60条の3第4項の認可を受けた吸収分割又は同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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