医療法 第46条の3の5
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の3の5
社員総会の議長は、社員総会において選任する。
2 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
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第46条の3の5
社員総会の議長は、社員総会において選任する。
2 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。