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医療法 第46条の3の6

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第46条の3の6

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第47条の2(各号列記以外の部分に限る。)、第47条の3第1項(各号列記以外の部分に限る。)、第47条の4第3項、第47条の5、第47条の6及び第57条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同法第47条の2中「次に掲げる資料(第47条の4第3項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第205号)第51条の2第1項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第47条の3第1項中「次に掲げる」とあり、及び同法第47条の5第1項中「第47条の3第1項各号に掲げる」とあるのは「医療法第51条の2第1項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、同法第47条の6中「同項第6号」とあるのは「医療法第46条の3の6において読み替えて準用する同項」と、同法第57条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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