医療法 第46条の6の3
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の6の3
理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の6の3
理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。