医療法 第46条の6の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の6の2
理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 第46条の5の3第1項及び第2項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の6の2
理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 第46条の5の3第1項及び第2項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。