医療法 第70条の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第70条の2
前条第1項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
2 医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一医療連携推進区域 二参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等(第4項及び第70条の11において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項 三前号に掲げる事項の目標に関する事項 四その他厚生労働省令で定める事項
3 医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
4 医療連携推進方針には、第2項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等(参加法人等が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第70条の11において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
5 医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
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