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医療法 第70条の13

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の13

地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第17号ハの評価の結果を公表しなければならない。

2 地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第17号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。

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