医療法 第70条の12
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第70条の12
第46条の5の3第3項の規定は、地域医療連携推進法人の理事について準用し、第46条の5第9項及び第46条の5の3第3項の規定は、地域医療連携推進法人の監事について準用する。
2 地域医療連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条の規定の適用については、同条中「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、「認定都道府県知事(医療法(昭和二十三年法律第205号)第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。)、社員総会又は理事会」とする。
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