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医療法 第31条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第31条

公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。

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