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医療法 第30条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第30条

都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の2、第24条第1項、第24条の2、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。

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