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医療法 第29条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第29条の2

厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第28条並びに前条第1項及び第2項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。

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