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第六章 医療法人
第八節 合併及び分割
第一款 合併
第一目 通則
第57条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
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第56条の16
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